高年収特化FPと学ぶ 「守りの資産運用ゼミ」 ~Low Risk, More Money~
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ふるさと納税を毎年利用している方の中には、iDeCoや不動産投資、住宅ローン控除といった他の税制優遇措置を併用されている方も少なくありません。しかし、こうした制度を組み合わせて利用する場合、寄付による控除上限額が想定よりも低くなることがあるのでご注意ください。
年収が1,000万円を超える会社員の方や医師、士業の方などは、年収の高さからふるさと納税の寄付額も大きくなりやすい傾向にありますが、計算上の上限を超えて寄付をしてしまうと、その超過分は税負担の軽減にはつながらず、単なる持ち出しとなってしまいます。ふるさと納税を無理なく賢く活用するには、他の制度との関係性を踏まえた上で、事前に正しい上限額を確認することが重要です。
ふるさと納税は厳密な意味で「節税(税金そのものを安くする)」のではなく、「税金の前払い+返礼品による還元」という仕組みです。
自分が選んだ自治体に寄附を行うことで、その寄附額から自己負担2,000円を除いた額が、その年の所得税や翌年の住民税から控除(差し引き)されます。したがって、家計全体の収支で見た場合、「本来納めるはずの税金を先に寄附として支払い、後から税負担が減ることで相殺される」という構造にです。トータルで支払う金額は変わりませんが、寄附額の最大30%相当の価値がある「返礼品」がもらえるため、家計にとってプラスになるのがこの制度がお得と言われる理由です。
ふるさと納税は、「寄附者」「自治体」「国・居住地の自治体」の三者の関係で成り立っています。
まず、寄附者はポータルサイト(さとふる、ふるなび、楽天ふるさと納税など)を通じて、応援したい自治体に寄附を申し込みます。寄附を受けた自治体は、そのお礼として特産品などの返礼品を送り、あわせて「寄附金受領証明書」を発行します。
この証明書をもとに確定申告やワンストップ特例の手続きを行うと、国から所得税が還付され、自分が住んでいる市区町村から翌年度の住民税が減額されます。つまり、本来住んでいる地域に納める税金を好きな自治体へ寄附として移し、そのお礼として特産品を受け取れるのが、ふるさと納税の仕組みです。
ふるさと納税による控除は、以下の3つの要素(所得税・住民税基本分・住民税特例分)の合計で計算されます。
ふるさと納税を行った際、確定申告をする場合にまず対象となるのが「所得税からの還付」です。計算式は「(ふるさと納税額 - 2,000円)× 所得税の税率」となります。この所得税率には、復興特別所得税を含めた累進課税の税率が適用されます。
例えば、所得税率が20%の人が5万円の寄附をした場合、(50,000円 - 2,000円)× 20.42% = 9,801円が所得税から控除されます。給与所得のみで前払いしている場合は、確定申告後に指定口座へ還付されます。年収が高く、適用される所得税率が高い人ほど、所得税からの還付割合も大きくなります。
<高所得者シミュレーション>
年収1,500万円(独身または共働き、所得税率33%)の人が30万円ふるさと納税した場合:
所得税からの還付:(300,000円 - 2,000円) × 33.693% = 100,407円
参照元:
国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm)
国税庁 No.2260 所得税の税率(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)
次に、翌年6月以降に納める住民税から控除される「基本分」の計算です。こちらの計算式は「(ふるさと納税額 - 2,000円)× 10%」で固定されています。住民税の税率は所得に関わらず一律で10%(都道府県税4%+市区町村税6%)となり、所得税率とは別に計算します。
先ほどの5万円の寄附の例では、(50,000円 - 2,000円)× 10% = 4,800円が基本分として住民税から差し引かれます。この「所得税」と「住民税(基本分)」だけでは、控除される金額はまだ一部です。自己負担の2,000円を除く残りの控除額を担うのが次に解説する「特例分」です。
<高所得者シミュレーション>
年収1,500万円(独身または共働き、所得税率33%)の人が30万円ふるさと納税した場合:
住民税基本分:(300,000円 - 2,000円) × 10% = 29,800円
参照元:
国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm)
ふるさと納税の控除額を大きく左右するのが、この「特例分」です。計算式は原則として「(ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10% - 所得税率)」となります。この特例分により、控除上限額の範囲内であれば、自己負担2,000円を除いた寄附金額が所得税と住民税から控除されます。
ただし、この特例分には「住民税所得割額の2割まで」という重要な上限があります。この上限を超えて寄附すると全額控除を受けられず、自己負担額が2,000円を超えるため注意が必要です。
<高所得者シミュレーション>
年収1,500万円(独身または共働き、所得税率33%)の人が30万円ふるさと納税した場合:
住民税特例分:(300,000円 - 2,000円) × (100% - 10% - 33.693%) = 167,793円
合計控除額:100,407円 + 29,800円 + 167,793円 = 298,000円(自己負担2,000円を除く金額が控除される)
参照元:
総務省 ふるさと納税ポータルサイト 控除額の計算(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html)
国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm)
以上から分かるように、高所得者は一度に動く金額が大きいため、還付・控除の恩恵や、手元に届く返礼品(最大9万円相当)のボリュームも大きくなります。年収1,000万円を超える層ほど、上限額を正確に確認して活用することが重要です。
ふるさと納税を効率よく利用するためには、ご自身の「控除限度額(上限額)」を正確に把握しておくことが重要です。控除できる金額は、年収や家族構成といった属性だけでなく、他に利用している控除制度や所得の状況によっても変動するためです。
特に、住宅ローン控除や医療費控除、iDeCoのほか、不動産投資による損益通算などを併用している場合には要注意。これらの制度との兼ね合いにより、当初想定していた上限額よりも低くなる可能性があるからです。
上限を超えて寄付をしてしまうと、その分は税金から控除されず自己負担となってしまうため、制度を併用している方は、事前に控除上限額をしっかり確認した上で寄付を行うようにしましょう。
iDeCoや小規模企業共済の掛金は、その全額が所得控除の対象となります。これらは所得税や住民税の負担を軽減する手段として有益ですが、同時に課税所得そのものを引き下げることにもなるため、結果としてふるさと納税の控除上限額を押し下げる要因となります。影響の程度は年収や掛金額によって異なりますが、控除可能な上限額が数千円から数万円ほど変動するケースも見られます。
これら複数の制度を併用する際には、掛金控除を反映した金額で試算するようにしましょう。
不動産投資において、減価償却費などを経費として計上した結果、不動産所得で赤字が生じることがありますが、この赤字分は、給与所得など他の所得と損益通算できる場合があります。
赤字と損益通算できることはメリットとなりますが、一方で課税対象となる所得が減少することにもなるため、それに伴ってふるさと納税の控除上限額も低下することに注意しましょう。たとえ本業の年収が高い方であっても、確定申告後の所得状況次第では、当初想定していた上限額と実際の寄付可能額が大きく異なることがあります。
住宅ローン控除は、まず所得税から控除され、引ききれなかった分が住民税から控除される仕組みとなっています。ふるさと納税の控除上限額は住民税所得割額などを基準に算出されますが、確定申告を行う場合には、住宅ローン控除とふるさと納税を併用した後の税額を考慮しなければなりません。
特に住民税からの控除額が大きい方は、控除上限額に注意が必要です。住宅ローン控除とふるさと納税が重複することで、実質的な自己負担額を2,000円に抑えるための寄付上限額が変動する可能性があるからです。自身の状況で正しく控除を受けるためには、シミュレーション機能を活用して、あらかじめ適切な寄付額を確認しておくこようにしましょう。
確定申告の手間を省きたい会社員にとって非常に便利なのが「ワンストップ特例制度」です。この制度を利用するための条件は、「もともと確定申告の必要がない給与所得者であること」および「1年間の寄附先が5自治体以内であること」の2点です。
手続きは、寄附後に自治体から送られてくる「申請書」に必要事項を記入し、マイナンバーカードのコピー等の本人確認書類を添えて返送するだけです。最近では、スマートフォンアプリでマイナンバーカードを読み取り、完全オンラインで手続きが完結できる自治体も増えており、利便性が増しています。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、確定申告の手間を省くための特例制度であり、本来は確定申告が不要な給与所得者などを対象としています。そのため、年間の給与収入が2,000万円を超える会社員や勤務医の方、また2カ所以上から給与を受け取っている医師や士業の方は、制度の対象外となります。また、不動産投資による所得がある方や副業による所得があるために確定申告が必要な方も、同制度の対象外です。医療費控除を申請する場合や、住宅ローン控除を初めて利用する場合なども確定申告が必須となるため、同制度は使えません。
注意が必要なのは、何らかの理由で確定申告を行うと、それまでに提出していたワンストップ特例申請の内容が無効になってしまう点です。確定申告書を提出する際には、ふるさと納税分を含めて寄付金控除を改めて申告しなければ控除が適用されなくなってしまう点にご注意ください。
個人事業主の方や、給与収入が2,000万円を超える方、また6自治体以上に寄附をした方は「確定申告」での手続きが必要です。また、住宅ローン控除を初めて受ける年や、医療費控除を申告する場合もワンストップ特例は使えないため、確定申告に一本化する必要があります。
手続きは、毎年2月16日から3月15日の間に税務署へ確定申告書を提出します。その際、以前は自治体から届く「寄附金受領証明書」を1枚ずつ入力する手間がありましたが、現在はポータルサイトが発行する「寄附金控除に関する証明書(XML形式)」のデータをe-Taxに取り込むだけで、一括で自動入力できるようになり、申告作業が大幅に簡略化されました。
ふるさと納税は、正しく仕組みを理解して手続きを行えば、実質2,000円の負担で全国の素晴らしい特産品を楽しみつつ、家計を豊かにできる非常に優れた制度です。自分自身の控除限度額をしっかりと把握し、ライフスタイルに合わせた返礼品を選ぶことで、家計へのメリットを最大化できます。
下記ページでは、ふるさと納税以外にもサラリーマンや個人事業主が実践できる「手取りを増やすための節税対策」について詳しく解説していますので、あわせてチェックしてみてください。