高年収特化FPと学ぶ 「守りの資産運用ゼミ」 ~Low Risk, More Money~
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給与明細を見るたびに「こんなに引かれているのか…」とため息をつきたくなる社会保険料。実は、給与から天引きされる個人負担分だけで約15%にものぼります。
本記事では、社会保険料が決まる基本的な仕組みを解説するとともに、サラリーマン個人が工夫できる対策から、会社(経営者や人事)に交渉・導入を提案すべき本格的な削減スキームまで、手取りを増やすための具体的な方法と注意点を詳しく解説します。
社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険など)は、給与から天引きされる従業員の個人負担分が約15%ですが、実はそれと同じ額(約15%)を会社も負担しています。
つまり、毎月の給与の約30%が社会保険料として国に納められているのです。たとえば、月給50万円の場合、個人負担と会社負担を合わせて毎月約15万円ものお金が動いている計算になります。給与が上がるほど、この負担は重くのしかかります。
社会保険料の計算基準となるのが「標準報酬月額」という等級です。この等級は、毎年4月・5月・6月に支払われた給与の平均額をもとに算出され、その年の9月から翌年8月までの1年間、ずっと同じ金額が適用されます。
ポイントは、この期間の給与には残業代や通勤手当などもすべて含まれるということ。つまり、春先に無理をして稼ぐとその後の1年間ずっと高い保険料を払い続けることになります。
サラリーマン個人が自分の意思で取り組める現実的な削減方法です。
前述のとおり、社会保険料は4〜6月に支払われる給与の平均で決まります。そのため、この時期の残業を意識的に減らすことで、9月以降の社会保険料の等級を下げ、年間の手取り額を増やすことができます。
注意点として、「残業した月」ではなく「残業代が支払われる月」が基準となります。たとえば「月末締め・翌月払い」の会社であれば、実際に残業を控えるべきなのは3月・4月・5月となります。まずは勤務先の給与規程を確認してみましょう。
本業の会社で給与を上げると社会保険料も上がってしまいますが、給与ではなく「個人事業主としての副業収入(業務委託報酬)」であれば、社会保険料の計算対象にはなりません。本業での残業や昇給を追うのではなく、副業で稼ぐことで、社会保険料の負担を増やさずに世帯年収(手取り)を最大化するアプローチです。
ここからは、社員の一存では決められず、会社側の制度変更や就業規則の改定が必要になる本格的な対策です。会社にとっても法定福利費(会社負担分の15%)の削減という大きなメリットがあるため、交渉の余地は十分にあります。
もし会社の昇給月が4月の場合、上がった後の給与で標準報酬月額が計算されてしまいます。これを7月昇給に変更するだけで、昇給による社会保険料のアップを翌年まで1年間先送りにすることができます。
近年、最も注目されている合法的な社会保険料の削減スキームです。給与の一部を企業型DCの掛金として拠出する制度(選択制DCなど)を導入すると、その掛金分は給与として見なされなくなるため、標準報酬月額を引き下げることができます。将来の老後資金を非課税で運用しながら、手元の社会保険料も下がる一石二鳥の対策です。
給与として払うと社会保険料がかかりますが、要件を満たした「出張日当(手当)」「慶弔見舞金」「借り上げ社宅制度」「社員食堂の食事補助」などは、標準報酬月額の算定対象外(非課税)となります。特に「借り上げ社宅制度」は、家賃の半分程度を会社が負担する代わりに給与の額面を下げることで、実質的な手取りを大きく増やすことができる強力な手法です。
毎月の給与や賞与には社会保険料がかかりますが、退職金には社会保険料がいっさいかかりません(税金も大幅に優遇されます)。そのため、賞与の一部をカットして退職金規定に組み込む(退職時の積み立てに回す)ことで、生涯を通じた社会保険料の負担総額を圧縮することが可能です。
働き方改革の一環として、時短勤務や週休3日制を導入し、それに比例して給与総額を下げることで標準報酬月額を抑える方法です。従業員のワークライフバランス向上と、会社のコスト削減を両立させることができます。
社会保険料は月末時点で在籍している会社からその月の分が天引きされます。そのため、たとえば4月30日退職だと4月分の保険料が引かれますが、4月29日退職にすると、4月分の社会保険料は天引きされません。
ただし、会社で引かれなかった4月分の保険料は免除されるわけではなく、今度は自分で国民年金と国民健康保険に加入し、市区町村へ直接支払わなければなりません。
会社が半分負担してくれていた社会保険から外れ、全額自己負担の国民保険に切り替わるため、場合によっては「月末退職にしておいた方が、結果的に支払う総額が安かった」というケースも多々あります。安易に1日前に設定するのではなく、必ず次の就職先への入社日や国民保険の試算額を確認しましょう。
社会保険料を減らす(標準報酬月額を下げる)ことは、目先の手取りを増やす魔法ではありません。以下の将来の保障に影響するというリスクを十分に理解しておく必要があります。
社会保険料は掛け捨てではなく、将来の年金のための積み立てです。標準報酬月額を下げて納める保険料を減らせば、当然ながら老後に受け取れる厚生年金の受給額も少なくなります。「手取りが増えた分は自分でNISA等で運用して補う」といった自己責任のマネープランが必須になります。
病気やケガで長期間休職した際にもらえる傷病手当金や産休中の出産手当金は、直近12か月の標準報酬月額の平均をもとに計算されます。保険料を抑えていると、いざという時に受け取れる手当の額まで少なくなってしまいます。
会社を辞めた際にもらえる失業保険も、離職前の6ヶ月間の賃金をもとに計算されます。社会保険料対策で意図的に給与を下げていた場合、再就職までの命綱となる失業給付も減額され、生活を圧迫するリスクがあります。
社会保険料は給与の約30%にのぼる大きな負担ですが、仕組みを理解したうえで対策を講じれば、手取りの改善が期待できるでしょう。ただし、社会保険料の算定基準となる標準報酬月額の削減により、将来受け取る年金や各種給付額が下がるリスクもあるため、短期的な節約だけを目的にせず、長期的な影響を見据えた判断が重要です。
なお、以下のページでは、高年収のサラリーマンや個人事業主が実践している資産運用について解説しています。社会保険料の見直しと並行し、少しでも手取りを増やしたい方は、ぜひ参考にしてください。