高所得者こそ「退職金の出口戦略」が重要な理由

当メディアは株式会社グリップをスポンサーとしてZenken株式会社が運営しています。

年収1000万円を超えるような水準になると、収入が上がるたびに所得税や住民税の負担も増していきます。そのような状況にある方にとって、退職金は「退職所得」として他の収入とは切り離して計算される貴重な税制上の優遇措置。しかし、一時金として受け取るか年金形式にするかといった選択を誤ってしまうと、手取り額が数十万から数百万円単位で変わってしまうこともあるので注意しましょう。

退職金の最終的な受取額は、事前の準備や受け取り方によって結果が大きく左右されます。仕組みを正しく理解したうえで、現役のうちから「出口戦略」を練っておくことが大切です。

知らないと損をする「退職所得控除」の基礎知識

退職金が税制面で優遇されている理由は、「退職所得」という区分の設置にあります。給与所得とは切り離して計算されるため、所得税率の高い層ほどその恩恵が大きくなる仕組みになっています。

分離課税と2分の1課税

退職金には、分離課税と2分の1課税という二つの重要な優遇措置があります。

通常、給与などの収入は他の所得と合算して税率が決まる総合課税の対象ですが、退職金は他の所得と合算せず、単独で税額を計算する分離課税が適用されます。加え、退職所得控除を差し引いた残額に対しては、全額ではなく2分の1に圧縮した金額に税率をかけるというルールも存在します。

この二段階の措置により、給与として受け取る場合と比べて手取り額が高くなるうえ、所得税率が高い年収帯ほどその恩恵を実感しやすくなります

勤続年数の魔法

退職所得控除の額は、勤続年数によって決まります。計算式は以下のとおりです。

  • 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
  • 勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

注目すべきは、20年を境に1年あたりの控除額が40万円から70万円へと大きく増加する点です。

たとえば勤続30年の場合、控除額は800万円+70万円×10年=1,500万円。仮に20年以下のルールで計算すると40万円×30年=1,200万円なので、その差額は300万円に上ります。勤続年数が長いほど控除枠が広がるこの構造は、受け取りタイミングを意識した計画的な準備が重要であることを示しています。

なお、この勤続20年超の優遇については、近年「転職・独立を促す観点から長期在職者に有利な現行ルールを見直すべき」とする議論が続いています。そのため、将来的に控除の計算方法が変更される可能性もゼロではありません。退職のタイミングが近づいた際の判断を誤らないよう、税制改正の動向は財務省や国税庁の情報をもとに定期的に確認しておくことをおすすめします。

「一時金」vs「年金」どっちが得?年収1000万超のシミュレーション

退職金は、どのように受け取るかによっても手取り額が左右されます。受け取り方法には一括で受け取る「一時金」と、分割で受け取る「年金」の2種類があり、どちらを選択するかによって手取り額に数十万から数百万円規模の差が生じる可能性もあります。

一時金(一括)

一時金として受け取る場合、前述の退職所得控除と2分の1課税が適用されるため、課税対象となる金額を大幅に圧縮した状態で税率をかけることができます。

また、一時金は社会保険料の算定対象にもなりません。再雇用後に給与を受け取りながら年金を受け取るケースと異なり、受け取った退職金が健康保険料や介護保険料の計算に影響しない点も見逃せないメリットです。退職所得控除の枠を使い切れる見込みがある場合は、一時金での受け取りが税負担を抑えるうえで有効な選択肢となります。

年金(分割)

年金形式で受け取る場合、退職金相当額を運用しながら長期にわたって受け取れるため、運用益が上乗せされる可能性があります。ただし、年金として受け取った金額は「雑所得」として扱われるため、給与や事業収入など他の所得と合算のうえ総合課税の対象となります。

再雇用後も給与収入がある場合、合算後の所得が押し上げられるため、所得税・住民税の負担が増えることに加え、健康保険料や介護保険料といった社会保険料の算定にも影響が及ぶリスクがある点に留意しましょう。運用益のメリットが税・保険料の増加分を上回るかどうかについては、個々の収入状況や運用成果によって異なるため、慎重な試算が必要です。

住宅ローンの残債が多い時期や退職直後にまとまった資金が必要なタイミングであれば、まず一時金で退職所得控除の枠を使い切ることが手取りを守るうえでの基本的な考え方となります。年金受け取りを組み合わせる場合も、再雇用後の収入見込みや社会保険料の変動を含めた全体像で試算するようにしましょう。最終的な選択肢については、税理士やFPなどの専門家とともに、自身の状況を踏まえながら検討するようおすすめします。

医師・士業・経営者が実践すべき「自分専用の退職金」作り

会社員と異なり、独立した医師や弁護士・税理士などの士業、個人事業主には、勤務先から支給される退職金制度がありません。だからこそ、以下のような制度を活用して自ら退職金を積み立てる仕組みを現役時代につくっておくことが重要です。

小規模企業共済

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する個人事業主や中小企業の役員向けの積立制度です。掛金は月額1,000円〜7万円の範囲で任意の設定が可能。支払った掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として全額が所得控除の対象となります。仮に上限の月7万円(年84万円)を掛けた場合、課税所得を84万円分圧縮できるため、所得税率の高い層ほど恩恵が大きくなる制度といえるでしょう。

廃業・退任時に共済金を受け取る際、一括受取を選択すると「退職所得」として扱われ、会社員の退職金と同様、退職所得控除と2分の1課税が適用されます。現役中の節税と出口での課税圧縮を同時に実現できる一挙両得の制度です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

加入者が自ら掛金を拠出・運用し、60歳以降に受け取る私的年金制度です。掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となるため、積み立て中から節税効果を得ることができます。自営業者・個人事業主の場合、拠出上限は月額6.8万円(年81.6万円)と会社員より高く設定されているため、所得税率の高い年収帯ほど年間の節税額も大きくなる傾向があります。

受け取り時は、一時金(一括)を選択すると「退職所得」として退職所得控除の対象となり、積立期間が勤続年数としてカウントされます。なお、運用益は非課税で自動再投資されるため、運用の複利効果も期待できるでしょう。

法人化(MS法人など)の活用

医師や士業が医療法人やMS法人(メディカルサービス法人)を設立した場合、代表者への役員退職金を法人の損金(経費)として計上しながら個人が退職所得として受け取る、という仕組みを活用できます。法人側では利益を圧縮でき、個人側では退職所得控除と2分の1課税の恩恵を受けられるため、給与として受け取るよりも税負担を抑えながら資金を移転することが可能になります。

ただし、役員退職金の金額が「不相当に高額」と判断された場合、損金算入が否認されるリスクもあるため、功績倍率や在任期間をもとにした合理的な金額設定は必須。専門家への事前相談は不可欠です。

まとめ

退職金においては、額面の金額よりも「最終的にいくら手元に残せるか」という点が非常に重要です。早めの段階から退職所得控除の枠を計算し、現役時代からiDeCoや小規模企業共済などを活用した「自分専用の退職金ポートフォリオ」を準備しておくことが、老後の資金不足に備えるための現実的な手段と考えましょう。

一時金か年金かという受け取り方の選択一つで、手取り額に大きな差が生じることもあります。そのため、退職直前になってから検討を始めるのではなく、今のうちから計画を立てておくことが肝要です。まずはご自身の現在の勤続年数と控除枠を確認し、判断に迷うことがあれば税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しながら納得できる出口戦略を固めておきましょう。

退職金の受け取りに関する戦略と合わせて現役時代から可能な節税対策を網羅的に確認したい方は、以下のページも併せて参考にしてください。

高年収特化型FPの資産戦略プロフェッショナル ファイナンシャルアライアンス株式会社

FP相談を
申し込む