高年収特化FPと学ぶ 「守りの資産運用ゼミ」 ~Low Risk, More Money~
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サラリーマンや個人事業主の間で、有効な節税手段として昔から注目されているのが「不動産投資」です。
その核心にあるのは、不動産経営で発生した計算上の損失(赤字)を給与所得などと合算して相殺できる「損益通算」という仕組みです。特に、実際の手出しはないものの帳簿上で大きな費用として計上できる「減価償却費」を戦略的に活用することで、手元のキャッシュ(現金)は黒字に保ちつつ、税務上は赤字を作り出し、所得税の還付や住民税の軽減を実現できます。
不動産投資による節税の最大のポイントは「損益通算」にあります。これは、不動産所得で赤字が出た場合、その赤字分を本業の給与所得や事業所得から差し引いて、個人のトータルの「課税所得」を圧縮できる制度です。
日本の所得税は累進課税制度をとっているため、所得を低く抑えることで適用される税率そのものが下がり、大きな減税効果(還付)が生まれます。また、住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、確定申告で今年の所得を圧縮できれば、翌年分の住民税負担も自動的に軽減されます。
節税の鍵を握るのが、不動産投資における魔法の経費「減価償却費」です。これは、建物の購入費用を一度に経費にするのではなく、国が定めた法定耐用年数(木造22年、RC造47年など)に応じて、毎年分割して経費計上していく仕組みです。
重要なのは、減価償却費は「帳簿上の費用」であり、その年に実際にお金が財布から出ていくわけではないという点です。例えば、1年間に100万円の家賃収入があり、管理費などの実際の現金支出が50万円だったとします。手元には50万円の現金が残っていますが、ここに減価償却費として80万円を計上できれば、税務上は「30万円の赤字」を作ることができます。この赤字を本業の給与所得から差し引く(損益通算する)ことで、払いすぎた所得税が還付される仕組みです。
節税ができるということは、税務署に対して「私の不動産事業はうまくいっていません(赤字です)」と申告し続けることと同義です。目先の税金を減らすために大きな赤字を出し続けると、将来的に「銀行融資の審査」で不利になるリスクが生じます。
次の物件を購入しようとローンを申し込んだ際、決算書(確定申告書)が常に赤字だと、銀行から「事業運営能力が低い」「収益性のない物件を抱えている」と評価され、追加の融資や金利交渉が厳しくなるリスクがあります。
不動産投資の節税効果は永遠ではありません。その最大の理由が、建物の耐用年数が経過すると、魔法の経費であった「減価償却費」が一切計上できなくなるためです。
例えば、築古アパートを短期間で償却した場合、その期間が終わった途端に経費が急減し、帳簿上は突然「黒字」に転換して所得税や住民税が跳ね上がります。
ここで重要なのは、税金は跳ね上がるのに、経費にならない「ローンの元金返済」は毎月引かれ続けるという点です。つまり、「実際のローン返済額」が「減価償却費」を上回ってしまい、帳簿上は黒字なのに手元の現金は税金とローン返済に消えてショートしてしまう「デッドクロス」という黒字倒産のような現象が起きます。これを防ぐためにも、長期的な出口戦略(売却のタイミング等)が必須です。
減価償却ができるのは、経年劣化によって価値が下がる「建物」と「設備」の部分だけであり、時間が経っても価値が減らない「土地」の部分は償却できません。
そのため、都心の一等地など「物件価格のうち土地の割合が極めて高い物件」を選んでしまうと、投資額の割に計上できる減価償却費が少なくなり、思ったような節税効果が得られません。また、2016年の税制改正により、建物の附属設備についても早期に経費化しやすい「定率法」が廃止され、毎年同額を償却する「定額法」に一本化されるなど、節税ルールが厳格化しています。
不動産投資ローンの返済額のうち、経費として認められるのは「利息(金利)」の部分だけであり、「元本」の返済分は経費になりません。
一般的な元利均等返済方式では、返済初期ほど利息の割合が高く、後半になるにつれて元金の割合が増えていきます。つまり、運用年数が経過するほど経費として計上できる利息金額は目減りしていくため、節税効果も徐々に薄れていきます。さらに、不動産所得が赤字になった場合、「土地を取得するための借入金利息」は他の所得と損益通算できないという厳しい制限ルールもあります。
不動産投資による節税で最も恩恵を受けられるのは、適用される所得税の税率が高い「高年収層(課税所得900万円以上など)」です。
日本の所得税は累進課税のため、税率が33%や40%に達している層であれば、損益通算によって高い税率部分の所得を削ることで、数十万円から数百万円単位の大きな税金還付(節税効果)が得られます。現在の重い税負担を軽減しつつ、将来の不労所得やインフレ対策としての実物資産を構築したい、資金的余裕のある方に向いています。
そもそも所得税や住民税をそれほど多く納めていない層(課税所得が低い方)には、不動産投資による節税メリットは極めて薄いと言わざるを得ません。
節税できる金額よりも、物件の固定資産税や修繕積立金、管理費、そして空室リスクによる実費負担の方が大きくなってしまえば本末転倒です。また、不動産は流動性が低くすぐに現金化できないため、手元資金に余裕がない中で「節税目的」だけで参入すると、突発的な修繕費用などが発生した際に家計が破綻するリスクがあります。
会社員であっても、不動産投資で節税効果(損益通算による還付)を得るためには、必ず自分で「確定申告」を行わなければなりません。
毎年1月1日〜12月31日までの不動産収支をまとめ、翌年の2月16日〜3月15日の間に税務署へ申告します。この際、家賃収入から減価償却費、管理費、火災保険料、修繕費、借入金利息、さらに物件視察のための交通費などの「必要経費」を漏れなく計上することが重要です。領収書や明細を整理し、正確な収支内訳書を作成することで初めて、納めすぎた所得税を取り戻す権利が生じます。
さらなる節税効果を狙うなら、事前に税務署へ申請して「青色申告」の承認を受けるべきです。
青色申告を行うと、無条件で10万円(事業的規模であり、電子申告等の要件を満たせば最大65万円)の「青色申告特別控除」が適用され、不動産所得からさらに差し引くことができます。また、家族へ支払う給与を全額経費にできる「青色事業専従者給与」や、発生した赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せる制度など、白色申告にはない強力な節税メリットを享受できます。
不動産投資の規模が拡大し、個人の所得税率が法人税率を上回るようになった場合は「法人化(不動産賃貸管理会社の設立)」が有効な節税手段となります。
法人の場合、個人の最高税率(最大55%)に比べて法人税の実効税率(最大約30%強)が低く抑えられており、役員報酬の支給による所得分散や、退職金、生命保険の活用など、経費として認められる範囲が個人より圧倒的に広くなります。一般的に、不動産所得が年間800万〜1,000万円程度を見込めるようになったタイミングが法人化検討の目安と言われています。
不動産投資は、減価償却費や借入金利息を活用した「損益通算」によって、所得税や住民税を大幅に軽減できる可能性を秘めています。しかし、本記事で解説した通り、節税効果は年々薄れていくものであり、無理な赤字計上は将来の融資に悪影響を及ぼす恐れもあります。不動産投資はあくまで「事業」であることを念頭に置き、節税はおまけとして、しっかりとした家賃収入(キャッシュフロー)を生み出す物件選びが何より重要です。
なお、不動産投資以外にも、iDeCoやNISA、各種所得控除など、サラリーマンが安全かつ着実に手取りを増やせる節税対策は数多く存在します。ご自身の年収やライフプランに合わせて、最適な対策を組み合わせていきましょう。