サラリーマンができる節税対策 | 所得控除の仕組み

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多くのサラリーマンにとって、税金は「給与から自動的に天引きされるもの」という認識かもしれません。しかし、日本の税制には「所得控除」という、個人の事情に合わせて税負担を軽くする仕組みが数多く用意されています。

これらを正しく理解し、毎年の年末調整や確定申告で漏れなく申告できるかどうかで、年間の手取り額には数万〜数十万円もの差が出ます。自分や家族が使える控除をすべて把握できているでしょうか?本記事では、会社員が見落としやすい全15種類の所得控除をまとめて解説します。

所得税・住民税・社会保険料の関係

まずはじめに、私たちが毎月受け取る「手取り給与」は、以下の計算式で決まります。

【手取り給与 = 総支給額(額面) - (税金 + 社会保険料)】

ここでいう「税金」は所得税と住民税を指し、「社会保険料」は健康保険、厚生年金、雇用保険などで構成されています。

重要なのは、税金は「額面の年収」に直接かけられるのではなく、額面から各種「所得控除」を差し引いた後の「課税所得(税金の計算のベースになる金額)」に対して計算されるという点です。つまり、使える所得控除を一つでも多く見つけて適用させることが、課税所得を小さくし、結果として所得税・住民税を減らして手取りを増やす「賢い節税対策」になります。

所得を減らす所得控除

所得控除とは、納税者の個人的な事情(家族構成や病気、災害、特定の支払いなど)を考慮して、所得から一定額を差し引く制度のことです。これにより、同じ年収であっても、養う家族が多い人や医療費がかさんだ人の税負担が不当に重くならないよう調整されています。

現在、日本の税制には全部で15種類の所得控除が存在します。適用できるものがないかチェックしてみてください。

1. 基礎控除

納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下であれば、原則として誰でも一律に適用される最も基本的な控除です。2026年現在、基礎控除の額は48万円(※法改正の議論状況により引き上げの可能性あり)となっており、すべての納税者の課税最低限を底上げする役割を果たしています。

2. 配偶者控除

生計を一にする配偶者の年間所得が48万円(給与のみなら年収103万円)以下の場合に、納税者本人の所得から最大38万円を差し引ける控除です。ただし、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超えると一切適用されなくなるという所得制限があります。

3. 配偶者特別控除

配偶者の所得が「配偶者控除」の枠(年収103万円)を超えてしまった場合でも、配偶者の年収が約201万円以下であれば、段階的に一定額の控除が受けられる制度です。これにより、配偶者が少し多めに働いたことで世帯全体の手取りが急激に減ってしまう「働き損」を防ぐ役割を果たしています。

4. 扶養控除

16歳以上の子どもや親などを養っている場合に適用される控除です。対象者の年齢や同居の有無により控除額が異なり、特に19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」は大学等の教育費負担を考慮して控除額が63万円と高く設定されています。また、70歳以上の親を養っている場合(老人扶養親族)も控除対象となるため、別居の親へ仕送りをしている場合などは申告漏れに注意が必要です。

5. 社会保険料控除

自分自身や、生計を一にする配偶者・親族のために支払った健康保険料、厚生年金、国民年金などの「全額」が所得から控除されます。サラリーマン自身の給与天引き分は自動で計算されますが、20歳になった子どもの国民年金保険料を親が立て替えて支払った場合や、生計を一にする親の保険料を支払った場合も、申告すれば親(納税者)の所得から差し引くことができ、世帯全体の手取り額を押し上げることが可能です。

6. 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)

iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DCでマッチング拠出した掛金を支払った場合、その「全額」を所得から差し引ける非常に強力な控除です。老後資金を積み立てながら、今支払うべき所得税と住民税を直接的に減らすことができます。他の生命保険料控除などには上限額がありますが、この控除は「支払った掛金の全額」が控除対象となるのが最大の特徴です。

7. 生命保険料控除

一般の生命保険、個人年金保険、介護医療保険の保険料を支払った際に、その金額に応じて受けられる控除です。新契約(2012年以降)の場合、各枠で最大4万円、合計で最大12万円の所得控除が受けられます。年末調整時に保険会社から届く「控除証明書」を提出するだけで手続きが完了するため、サラリーマンにとっては最も身近で確実な節税のチャンスとなります。

8. 地震保険料控除

住居や家財を対象とした「地震保険」の保険料を支払った場合に、所得税で最大5万円、住民税で最大2.5万円が控除されます。火災保険料そのものは控除対象外ですが、地震保険部分は国が加入を推奨しているため優遇措置が設けられています。数年分を一括払いした場合は、1年分に割った金額を毎年申告します。

9. 医療費控除(セルフメディケーション税制)

家族全員の年間医療費が10万円(または総所得金額の5%のいずれか低い方)を超えた場合に、超えた分を最大200万円まで控除できる制度です。通院費や処方薬だけでなく、不妊治療費や子どもの歯科矯正費、通院のための公共交通機関の交通費なども対象となります。
また、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入額が年間1.2万円を超える場合は、手続きが簡便な「セルフメディケーション税制」を選択することも可能です(※通常の医療費控除との併用は不可)。

10. 寄附金控除(ふるさと納税など)

国や自治体、特定の公益法人に対して寄附を行った際に受けられる控除です。サラリーマンに最も身近な例が「ふるさと納税」であり、実質的な自己負担2,000円を除いた寄附金全額が、所得税からの還付および翌年の住民税からの控除(減額)対象となります。日用品をはじめ豪華な返礼品を受け取りながら税金の前払いができる、極めてお得な制度です。

11. ひとり親控除

婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額48万円以下)がいる、合計所得金額500万円以下の「ひとり親」が受けられる控除です。所得税で35万円、住民税で30万円が控除されます。事実婚状態でないことなどの条件はありますが、シングルマザー・シングルファザーの生活基盤を支えるための重要な減税措置です。

12. 寡婦控除

夫と死別・離婚した後に再婚していない女性で、「ひとり親控除」の対象にならない場合に適用される控除です。合計所得金額500万円以下という制限があり、27万円の所得控除が受けられます。離婚の場合は扶養親族がいることが条件ですが、死別の場合は扶養親族がいなくても適用される点が特徴です。

13. 障害者控除

納税者本人、配偶者、または扶養親族が所得税法上の「障害者」に該当する場合に受けられる控除です。障害の程度により、一般障害者は27万円、特別障害者は40万円が差し引かれます。さらに特別障害者と同居している場合は、控除額が75万円まで加算されます。この控除には年齢制限がなく、16歳未満の扶養親族(通常は扶養控除の対象外)が障害をお持ちの場合でも適用できる点が非常に重要です。

14. 勤労学生控除

働きながら学校に通う学生本人が受けられる控除です。合計所得金額が75万円以下で、かつ給与所得以外の所得が10万円以下の場合、27万円の控除が適用されます。基礎控除や給与所得控除と組み合わせることで、学生本人の所得税がかからない非課税枠を広げることができます。

15. 雑損控除

災害、盗難、横領によって資産に損害を受けた場合に受けられる控除です。台風や地震による家屋の損壊、空き巣被害、シロアリ被害による駆除費用などが対象となります。損失額が大きくてその年の所得から引ききれなかった場合は、翌年以降3年間にわたって損失を繰り越して控除できる「繰越控除」が認められているのが大きな特徴です。

まとめ

所得税・住民税を賢く減らし、手取りを最大化するためには、今回解説した全15種類の所得控除を「自分や家族が使えるかどうか」定期的に棚卸しすることが何より重要です。

iDeCoやふるさと納税のような「自らアクションを起こす節税」も大切ですが、子どもの国民年金の立て替え(社会保険料控除)や、別居している親の扶養追加(扶養控除)、家族の医療費の合算(医療費控除)など、知っているだけで翌年の税金が安くなる仕組みは見逃せません。

本サイトでは、この他にもNISAや不動産投資など、サラリーマンが実践できる一歩進んだ「手取りを増やす方法」を多数紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

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